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「宿直」扱いは違法、奈良地裁が時間外手当支払い求める

レポート 2009年4月23日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

「正直、予想外の判決だった。時間外手当の支払いを求められることは想定していたが、メリハリ、つまり各宿日直の勤務実態を見て、時間外手当を付ける日と付けない日が詳細に判断されると考えていた」 奈良県福祉部健康安全局長の武末文男氏は4月22日の奈良地裁の判決について、こうコメントした。その上で「本判決は、全国で問題となっている勤務医の長時間労働や、従来から医師が職業倫理的に取り組んでいた診療への応召や主治医制などを、日本の医療制度として今後どのように位置づけるか、日本の医療のあり方に一石を投じた判決」(武末氏)とつけ加えた。 奈良地方裁判所で4月22日、判決が言い渡された。 この裁判では、奈良県立奈良病院の産婦人科医2人が、未払いだった「時間外・休日労働に対する割増賃金」(以下、時間外手当)の支給を求めていた。判決では、A医師に736万8598円、B医師に802万8137円を支払うよう、奈良県に命じた。 原告代理人弁護士の藤本卓司氏は、「判決では、宿日直勤務については、実際に診療に従事した時間だけではなく、待機時間を含めてすべて時間外手当の支払い対象とすべきと判断された。宅直(オンコール)勤...