厚労省が臨床研修の省令公布、経過措置も公表
レポート
2009年5月14日 (木)
橋本佳子(m3.com編集長)
厚生労働省は5月11日、卒後臨床研修の制度改正に関して都道府県に通知した。制度改正に伴う省令は既に4月28日に公布されている。 基本的な改正点は、4月23日の医道審議会医師分科会医師臨床研修部会に提出された改正案(『研修医の募集定員に「マッチング保証」』を参照)と同じだが、激変緩和のために経過措置が設けられた点が特徴だ。 23日の部会で特に反対意見が強かったのが、医師不足の診療科の研修プログラムの作成義務付け。募集定員が20人以上の研修病院では、将来、小児科および産婦人科の専攻を希望する研修医を対象としたプログラムを必ず設けなければならないとされている(募集定員は各2人以上)。 例えば、20人の募集定員の病院では、そのうち最低4人を小児科・産婦人科用プログラムに充てることになるが、仮に小児科・産婦人科用プログラムの希望者がゼロだとすると、16人分しかマッチしないことになり、次年度以降の募集定員の上限が削減されることから、「小児科・産婦人科用のプログラムを持っていない病院が、新たに設ける場合、(都道府県別の募集定員の上限設定に加えて、通常プログラムの)募集定員が減らされる仕組みになってい...
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