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「かかりつけ薬剤師指導料」の検索結果
カテゴリー:医療維新 2020年2月25日
になり、経営を気にするようになったからでしょうか。経済的な理由というのは残念です。 ――かかりつけ薬剤師指導料では現行の73点から76点に引き上げられると同時に、「パーテーション等で区切られた独立したカテゴリー:医療維新 2020年1月31日
険医療機関に情報提供を行った場合は、月1回に限り算定する。 その他、薬剤師については「かかりつけ薬剤師指導料」についてはプライバシーに配慮することなど要件として追加するほか、「薬剤服用歴管理指導料」カテゴリー:医療維新 2019年12月18日
条件を満たした上で、薬剤服用歴管理指導料を算定可能とすることを提案、了承を得た。ただし、かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料は、必要に応じて患家を訪問して服用薬を整理することなども想定しカテゴリー:医療維新 2018年7月18日
なるため、(1)の条件が加わった。つまり、遠隔での服薬指導は2回行うことが求められる。「かかりつけ薬剤師指導料」や「かかりつけ薬剤師包括管理料」は算定できない。厚労省は近く疑義解釈を出す予定。 日医常任理事に新たに就任した城守国斗氏カテゴリー:医療維新 2018年2月10日
12回 ⑤ 服薬情報等提供料の実績 60回 ⑥ 麻薬指導管理加算の実績 10回 ⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回 ⑧ 外来服薬支援料の実績 12回 (2) 患者ごとに、適切な薬学的管理カテゴリー:医療維新 2018年2月8日
体系になっている。大型門前薬局でも、「当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の5割以上が、かかりつけ薬剤師指導料の施設基準に適合している薬剤師であること」に該当すれば、現行では減算を免れることができるがカテゴリー:医療維新 2018年2月7日
た」と振り返りつつ、「対物業務」から「対人業務」への構造的な変換、薬剤服用歴管理指導料やかかりつけ薬剤師指導料の評価、地域医療に貢献する薬局の評価、ポリファーマーシーへの取り組みの評価などを挙げ、「地カテゴリー:医療維新 2018年2月7日
き下げる一方、「対物業務」から「対人業務」の評価体系への変更を進めるため、対人業務に係るかかりつけ薬剤師指導料を充実したり、医療機関への服薬情報提供など地域医療に貢献する薬局を評価する(『大型チェーンカテゴリー:医療維新 2018年1月24日
定で新設された、かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括指導料等の一定の実績がある場合に減額免除となる特例がある。2018年度改定でこの特例を廃止する。 かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師カテゴリー:医療維新 2018年1月2日
3%から2016年度は83.4%に減少したが、2017年度は90.8%に回復している。「薬剤師1人当たりで、かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料の合計算定回数が月10 回以上」であれば調剤基本料1を算定できる特例を利用しているとみられる。カテゴリー:医療維新 2017年12月9日
務を果たしている場合、調剤基本料の引き下げはされない(当該薬局勤務の薬剤師の5割以上が、かかりつけ薬剤師指導料の施設基準に合致した薬剤師であり、同指導料を1人当たり月100件以上算定するなど)。今村氏カテゴリー:医療維新 2017年12月9日
門前薬局など、特定の医療機関からの処方せんの集中度が高い保険薬局の調剤基本料は低く抑えられている。ただし、“特例”があり、「かかりつけ薬剤師指導料を薬剤師一人当たり月100件以上算定」などの要件を満たせば、通常の点数(調剤基本料1)を算カテゴリー:医療維新 2017年11月8日
医師が配置されているものとみなしてはどうか。 ◆医師以外の医療従事者の常勤要件の見直し かかりつけ薬剤師指導料の1週間当たりの勤務時間の要件について、子育て世代などの薬剤師が、育児・介護休業法に基づいカテゴリー:医療維新 2017年6月29日
酬改定の影響及び実施状況調査 ・保険薬局調査:かかりつけ薬剤師指導料の届出を行っている保険薬局の中から無作為抽出した1000施設、かかりつけ薬剤師指導料の届出を行っていない保険薬局の中から無作為抽出した保険薬局1000施設。カテゴリー:医療維新 2017年3月29日
29日の総会で具体的に上がったのが、患者の服薬情報の一元的・継続管理などを評価する点数として2016年度改定で新設された「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」の要件見直し。患者の同意を得ることが前提だが、安易に算定さカテゴリー:医療維新 2016年9月28日
を担うものと思われます。 2018年度調剤報酬改定では、地域包括ケア推進の一環として「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」が新設されました。地域包括ケアシステムの中核が在宅医療にあカテゴリー:医療維新 2016年3月6日
も新たに対応が求められる。 「かかりつけ薬剤師」を評価する点数として新設されるのが、「かかりつけ薬剤師指導料」(70点)と基本的な調剤技術料を包括した「かかりつけ薬剤師包括管理料」(270点)。いずカテゴリー:医療維新 2016年2月11日
徴だ。 服薬指導等を評価する点数としては、「薬剤服用歴管理指導料」があるが、今改定で「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」が新設される。これらは、かかりつけ薬剤師が行う業務を評価すカテゴリー:医療維新 2016年2月11日
評価できる点として「かかりつけ薬剤師」という新たな概念に基づく点数の設定を挙げた。 「かかりつけ薬剤師指導料(1回70点)」と「かかりつけ薬剤師包括管理料(1回270点)」が新設されたことについて、カテゴリー:医療維新 2016年1月28日
転換」を求める内容。患者への服薬指導などを行う、かかりつけ薬剤師を評価する点数として、「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」を新設する。その一方、基準調剤加算の施設基準を抜本的に見直カテゴリー:医療維新 2016年1月27日
、「かかりつけ薬剤師」は、患者の署名付きの同意書を作成した上で、服薬指導等をする場合に「かかりつけ薬剤師指導料」を算定できる。算定要件には患者からの相談を24時間応じる体制なども盛り込まれた。地域包括