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「川崎協同病院事件」の検索結果
カテゴリー:医療維新 2017年12月13日
1998年11月の「川崎協同病院事件」で、気管支喘息で重積発作を来たし、心肺停止状態で搬送された患者に対する延命治療の中止で殺人罪に問われ、2009年12月の最高裁判決で有罪(懲役1年6カ月、執行猶カテゴリー:医療維新 2016年3月14日
「医療法学における視点」をテーマに講演した大磯氏はまず、1991年の東海大学医学部附属病院事件、1998年の川崎協同病院事件を例に挙げ、「治療中止は、刑法と衝突する可能性がある」と説明。これらの裁判の判決は、尊厳死がカテゴリー:医療維新 2015年7月29日
金50万円、医業停止6カ月=業務上過失傷害罪で罰金100万円)、そのほか1人(医業停止2年=川崎協同病院事件=殺人罪で懲役1年6カ月、執行猶予3年) ・2011年2月23日:2人(戒告=業務上過失傷害カテゴリー:医療維新 2011年10月7日
考えています。 【掲載スケジュール】 Vol.1◆行政処分で「2週間で診療停止」迫られる 川崎協同病院事件で有罪、2年の医業停止に Vol.2◆「医療は辞める」発言に、患者が叱咤激励 自らの生活を取り戻し、現場を見て今後を再考カテゴリー:医療維新 2011年10月4日
川崎協同病院事件で、延命治療の中止で殺人罪に問われ、最高裁の上告棄却で2009年12月に有罪(懲役1年6カ月、執行猶予3年)が確定した須田セツ子氏に9月29日、医業停止2年の行政処分が決定した。発効は10月13日。カテゴリー:医療維新 2010年5月20日
療中止行為」とみなしています。 最高裁判決でも、同様です。 実は、東海大の安楽死事件と、川崎協同病院事件の一審の裁判長は同じです。東海大安楽死事件の判決では、「塩化カリウムの投与」が、「殺人の実行カテゴリー:医療維新 2010年5月18日
川崎協同病院事件で、最高裁への上告の段階から弁護人となったのが、おおとり総合法律事務所の矢澤昇治弁護士。2009年12月の最高裁判決で、須田セツ子医師の有罪が確定したものの、矢澤氏は、同判決を問題視カテゴリー:医療維新 2010年5月13日
いう意味でも、医師を辞めて実害がない。 ――達観されているように思うのですが。 私は、(川崎協同病院事件の)患者さんは分かってくれていた、と今でも思っています。私は患者さんには最善を尽くした。それカテゴリー:医療維新 2010年5月7日
疑義を呈する須田氏はこの4月、『私がしたことは殺人ですか? 』(青志社)を上梓した。 この川崎協同病院事件が起きたのは1998年11月。その後、2002年12月に逮捕・起訴されてから今に至るまでの思カテゴリー:医療維新 2009年12月25日
1.経緯本件は今から11年前(1998年)に起きた事案である。気管支喘息の重積発作により心肺停止状態で搬送された患者に対し、蘇生は成功したものの、入院より2週間が経過しても意識が回復しなかったことから...