第1回こんなスタッフでもクビにできないでもお伝えしましたが、何らかの事象が起きた際に求められるのが、客観的事実であり、その裏付けとして「就業規則」があります。 就業規則のイメージというと、「法律で縛られてしまいそうである」と、あまりいいイメージをお持ちではない院長も多いと思います。自院はまだ人数が少ないからとか、過去に作ったものがあるから大丈夫という先生が多いのが実態ですが、近年あらゆる労働問題が加速し、小さな揉め事の解決策としても就業規則の重要度が増していることは紛れもない事実です。 今回は就業規則の重要性が分かる、「賃金にまつわる事例」を2つご紹介します。...